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国際携帯電話サービス規約(日本語版) レンタルフォンを甲、契約者を乙として、甲と乙は以下のとおり契約を締結します。 第1条 用語の定義 1.キャリア:物理的な通信回線及び交換機を所有及び管理して通信サービスを提供する事業者を言います。 2.携帯電話:甲が乙に貸出す携帯電話本体、バッテリー、充電器およびその付属品一式。 3.申込書:携帯電話のレンタル申込書。 4.クレジットカード:VISA, MASTER, JCB, AMEX, DINERS, のクレジットカード。 5.開始日:乙が携帯電話を受領した日又は乙が申込書に記入した受取希望日のいずれか早い日。 6.終了日:甲が携帯電話を受領した日又は乙が申込書に記入した返却発送日のいずれか遅い日。ただし海外から返却発送する場合は、甲に到着した日。 7.貸出し日数:開始日から終了日までの日数。 8.SIM カード:携帯電話に内蔵されたIC カード。 9.PIN コード:携帯電話の各種設定操作する場合に必要となる暗証番号。 10.免責金額:共済金を請求する場合、共済金とは別に乙が負担する金額。 11.乙:申込書に記載したご契約者は乙となります。契約者欄に法人名が記載されている場合はクレジットード記載の個人を「乙」とします。 第2条 甲乙間の契約に基づき、甲は乙に対して期間を定めて携帯電話を別途定める料金で貸出し、乙はこれを借受けます。乙は終了日までに貸出をうけたすべての携帯電話を原状に復帰して甲に対して返却します。 第3条 本契約は、乙が甲に対して申込書に記載の上、直接又は送付(電子的方法を含む)により甲に提出する方法で、甲に対して契約の申込を行ない、甲がこれを受諾したときに成立します。 2 乙に対する申込受諾の連絡は電子的な方法に替えることができるものとします。FAXによる申込受諾の連絡は、乙のプライバシー保護のため行なわないものとし、この場合、乙の甲への問合せを受託書面の送付に替えるものとします。 第4条 乙が甲に支払う料金は携帯電話1台あたり発信及び受信の両方に対して、甲が別途定める料金を適用し、日本円又は米国ドル等甲が任意に決めた通貨で乙のクレジットカードに課金します。 2 甲が認めた場合を除き最長連続貸出期間は30日間とします。 3 携帯電話が甲から乙へ渡った後に、甲が必要と判断した場合は、乙は以下の各項記載事項に速やかに応じなければならないものとします。(1)保証金差入れ。(2)身分証明書の提示。(3)複数のクレジットカードの提示。(4)連帯保証人の選任。(5)その他甲が必要と認める行為。 4 通話時間は携帯電話に内蔵された通話時間計(「コールタイマー」と言う)を基準とします。またキャリアから甲へ請求された通話時間がこれを超える場合及び乙が甲が別途定める通話料金を超えるレートが適用される通話を行った場合は、乙がこれを負担します。 5 通話時間は1分単位とし、1分未満は切り上げとします。コールタイマーは相手側への着信の有無にかかわらず時間のカウントを開始し、また、コールタイマーが表示する数値と通話明細に現れる数値は異なるという事を乙は承諾しました。 6 甲が必要と認めた場合に限り、通話時間数は通話明細を基準として計算するものとします。 7 レンタル料、通話料、オプション費用、宅配料金、金融機関への振込み手数料、日本の消費税等は乙の負担とします。 8 甲が携帯電話を発送後、乙は一度申込んだ契約内容を変更する事ができないものとします。ただし甲がFAX又はEメールで承認した場合に限りこの限りではありません。 9 携帯電話は電波を利用する性質上、通話エリア内であっても、通話が可能な事は保証されません。乙は通話ができなかった場合においても甲に対して債務の支払い義務を負わなければなりません。 10 乙が甲への支払いを怠った場合、乙は、甲が請求若しくは支払催告の書面を発した日から請求額全額の支払いに至るまでの期間に対して年率36%の割合で遅延損害金を甲に対して支払うものとします。 11 乙が申込みを取消す場合は、ただちに甲に対して記録が残る方法で通知しなければいけません。携帯電話発送後の取消しは、乙は携帯電話1台当り\3,000のキャンセル料と往復の輸送費用を乙が負担するものとします。 12 甲乙双方の責に帰することができない事態により生じた料金、費用及び損害は、乙が負担するものとします。 13 本契約により生じる商取引に関し、消費税や付加価値税その他の税金が課税される場合は、これを乙が負担するものとします。 第5条 乙は、クレジットカードにより、甲に対するすべての債務を支払います。ただし債務がクレジットカードで決済不可能な場合は、乙は甲の指定する他の決済方法で債務の履行を行なう事ができます。 2 乙は乙のクレジットカードの提示とクレジットカード売上伝票への乙のサインの両方がない場合にあっても、甲が作成するクレジットカード売上伝票及びその内容が有効なものであることを予め承諾します。 3 乙は、甲が乙のクレジットカードに対して、以下の(A)から(B)までの期間に複数回課金する事を承諾します。 (A)乙の甲に対する申込日。(B)携帯電話返却日から満6ヶ月経過した日。 4 乙が債務を履行しないばあい、債務が履行されるまでの期間について、甲が乙のパスポート若しくは航空券等を預かる事を、乙は承諾します。 第6条 乙が事前に携帯電話の電話番号を確定させる事を希望する場合は、乙の電話番号確定日を開始日として料金を計算するものとします。 2 乙は携帯電話に異常が無いことを受領時に確認し、異常が認められる場合は、受領時にその場で、甲に対してその旨申し出なければなりません。申し出が無い場合、乙は携帯電話に異常が無いものと認めたものとします。 3 乙が返却発送を遅延した場合は、利用期間延長料金がかかるものとします。 第7条 甲は乙の行為に関して以下の場合下記のとおりに取扱うものとします。 1.返却された機器を原状に復帰する事ができない場合、全損扱いとします。 2.終了日の2日後に経っても携帯電話などが甲に届かない場合は事故(紛失・盗難)扱いとします。この場合、甲は乙に連絡することなく、乙のクレジットカードに対して原状復帰に要する費用を課金することができるものとし、クレジットカードの提示とクレジットカード売上伝票への乙のサインの両方がない場合にあっても、甲が作成するクレジットカード売上伝票及びその内容が有効なものであることを乙は予め承諾します。 3.乙は開始日から終了日までの期間に対して携帯電話本体1台毎に¥300/日の共済料金を別途クレジットカードで甲に対して支払うことができます。乙がレンタル期間を延長した場合は、共済も同時に延長されるものとします。 共済担保範囲: 携帯電話本体の紛失盗難及び破損。データ通信カードやキットは加入不可。 不担保項目:(1)通話料(第三者使用分及び通話料以外の情報料課金)及び携帯電話本体で行うデータ通信料金等。 免責金額:(1)携帯電話の紛失・盗難等で本体の返却が無い場合は再調達価格の40%に相当する金額。破損等で本体の返却が有りの場合は再調達価格の20%に相当する金額。 (2)充電器の紛失・盗難・破損の場合は\10,000。 第8条 乙は以下の行為を行わないものとします。 1.本契約により生じる権利と義務を第三者に譲渡する行為又は「また貸し」する行為。 2.通話料又はデータ通信料以外の料金が生じる行為。 3.携帯電話の内部設定を変更、リセット、又はロックする行為。 4.SIMカード、バッテリー又はアンテナの脱着及びPINコードの入力。 5.携帯電話、充電器、データ通信キットの分解、改造。 6.携帯電話に、何らかの物品を貼り付ける行為。 7.甲を誹謗中傷する一切の行為。 第9条 以下の場合、甲は免責されるものとします。 1.携帯電話の不調や現地国内及び国際電話回線の不調により乙が電気通信できなかった場合。 2.通話時間数又は金額が予め設定してある制限に達し、それ以上電気通信できなかった場合。 3.その他、甲乙双方の責に帰することができない場合。 4.甲が本契約を解除した場合。 第10条 乙は携帯電話を盗難、紛失した場合は甲の営業時間内にその旨を甲に対して連絡し、甲の従業員に対して口頭で紛失の事実を伝えなければなりません。 2 乙の合意及び第三者の悪意の有無に関わらず、携帯電話の貸出し期間中に第三者が使用した事によるすべての料金は理由の如何を問わず乙が負担するものとします。 3 乙は、善良なる管理者の義務の下に携帯電話を管理するものとします。 第11条 甲は任意に本契約を解除する事ができます。この場合、乙は異議を申し出る事ができません。 2 本契約は日本国の法律を適用し、甲乙間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。 第12条 本規約は予告なく変更する場合があり、常に最新版が適用されるものとします。
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